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公立高等学校の授業料無償化という制度

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生活費の中でも子供の教育にかかる費用の割合は大きなものです。学年が上がるにつれてかかる教育費も増えて、このままではお金を借りる必要があるかもしれないと危機感をお感じのご家庭も多いのではないでしょうか。そんなときに心強いのが、公立高等学校の授業料無償化の制度です。この制度は2010年4月からスタートして、現在は「高等学校等就学支援金」の制度として運用されています。この制度には所得制限があり、目安として世帯の年収が910万円以上ある場合には、支給を受けることができません。しかし、年収の要件を満たしていれば、申請を行うことで、公立のほか、国立や私立の高等学校、特別支援学校の高等部や高等専門学校の1~3学年、専修学校の高等課程の生徒まで支給の対象となります。支給額については、公立高校の場合、全日制で月額9,900円、定時制で月額2,700円、通信制の場合は月額520円とされています。また、私立高校については、全日生・定時制・通信制で一律月額9,900円とされています。「高等学校等就学支援金」を受給するためには、申請書と、市町村民税所得割額が確認できる書類を提出する必要があります。手続きは生徒が通う学校を通して行うことになります。就学支援金は保護者に直接支払われるわけではなく、学校に対して支払われ、授業料と相殺されます。支援金で支払いきれなかった学費については、差額を保護者が支払う必要があります。

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