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消費者金融に関連する各種法令

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消費者金融に関連する法令としては、次のものがあります。貸金業法、利息制限法、出資法。2015年4月25日時点では、貸金業法、利息制限法ですが、改正の経緯などについてもふれておく必要があるため、かつての業法である出資法についても解説します。現時点において、消費者金融などの業者に対する規制を直接的に定めている法律は、貸金業法です。前述の通り、消費者金融が「街金」「サラ金」と呼ばれていたころに多重債務に陥り自殺者が多発する「サラ金地獄」を経て1983年に出資法改正とともに、貸金業法が制定されました。出資法は改正され、109.5%という異常な金利ではなくなりましたが、それでも後述の利息制限法の上限を超える年利25~29.2%という高金利でした。そこで1990年代になると、再び多重多額債務者が社会問題化するよになり、2006年には、貸金業への参入条件の厳格化、業務規制の強化、過剰融資規制などの極めて重要な改正が行われました。改正された貸金業法のポイントは(1)総量規制(借り入れ額は年収の3分の1まで)(2)上限金利の引き下げ(29.2%から借り入れ金額に応じて15%~20%へ引き下げ)(3)貸金業者に対する規制の強化(法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者=貸金業務取扱主任者を営業所におくことが必要になりました)の3点です。次に利息制限法について。利息制限法は、お金を貸した場合の利息について規定した法律です。現在は、利息に関しては、次のような規定になっています。元本が10万円未満の場合、利息は上限年20%、遅延損害金は年利29.2%が上限。元本が10万円以上100万円未満の場合、利息は年18%が上限。遅延損害金は年26.28%が上限。元本が100万円以上の場合は、利息が年15%で遅延損害金は年21.9%が上限です。出資法は、先に述べた現在の貸金業法が制定されるまでの実質的な消費者金融の業法として機能していました。異常に高い金利が上限だったことは既にお話しした通りです。

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